当薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
また、患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまやご家族等と対話することにより、服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています。
薬局が物価上昇に対応するため厚生労働省が定めた加算点数の制度で、処方箋1回につき3月に1回限り所定点数を算定しています。
職員の賃金改善に取り組み、より質の高い調剤サービスを提供できる環境づくりに努め、厚生労働省の定める施設基準を満たすことで所定点数を算定しています。
当薬局では、実績要件及び以下に掲げる施設基準を満たし、地域支援・医薬品供給対応体制加算1又は2を算定しています。
【地域支援・医薬品供給対応体制加算1】(西久保店・上力町店)
● 後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上。
● 計画的な調達・在庫管理を行い、他の薬局への医薬品分譲実績(伝票等を2年間保存)があります。医薬品入手困難時には他薬局紹介や処方変更の照会等で適切に対応しています。重要供給確保医薬品は1ヶ月程度の備蓄に努め、単品単価交渉を原則実施しています。また、卸への頻回・急配依存や不適切な返品を慎み、地域の医療機関・薬局等と情報共有・事前取り決めを行っています。
【地域支援・医薬品供給対応体制加算2】(本店・木の下町店・島田本通店・藤枝高洲店)
● 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の要件を満たしています。
● 保険調剤に係る医薬品を1,200品目以上備蓄し、地域の医療機関・薬局に周知して、他の薬局への在庫共有・医薬品融通、医療材料・衛生材料の供給、麻薬小売業者免許の取得、医薬品情報(安全性情報・回収情報等)の随時提供体制を整えています。
● 平日8時間以上・週45時間以上開局し、土日いずれかも開局しています。時間外も調剤・在宅業務に対応できる体制を整え、患者様やご家族からのご相談にも対応しています。夜間・休日の対応体制は地域の行政機関・医療機関等に周知しています。
● 診療所・病院・訪問看護ステーションと連携し、ケアマネジャーや社会福祉士等との連携体制も整えています。在宅患者様への薬学的管理・指導を直近1年間で24回以上実施し、訪問薬剤管理指導の届出および在宅研修も実施しています。
● PMDAメディナビへ登録・情報収集し、薬剤師に周知しています。プレアボイド事例(※1)の収集取組を都道府県に報告し、副作用報告の手順書を作成・運用しています。
(※1)薬局薬剤師や病院薬剤師が、処方箋や臨床検査値、多職種からの情報を活用して、患者様の不利益を回避・軽減した事例を指します。
● 服薬管理指導料の注1(※2)に規定する服薬管理指導(かかりつけ薬剤師が行う服薬管理指導)を行う旨の届出を行っています。
(※2)かかりつけ薬剤師が患者様やそのご家族に必要な服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき算定できる点数を定めた規定です。
● 患者様毎に薬剤服用歴を作成・記録し、必要な薬学的管理を行った上で、記録に基づく服薬指導を実施しています。
● 管理薬剤師は、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験を有し、週31時間以上勤務、かつ当該薬局に継続して1年以上在籍しています。
● 調剤従事者の資質向上を目的とした研修計画を作成・実施し、薬学的管理・医薬品安全・医療保険等に関する外部研修にも参加しています。
● パーテーションで区切られた独立したカウンターを設け、プライバシーに配慮しています。高齢者が椅子に座った状態で服薬指導を受けられる体制も整えています。
● 48薬効群を参考に要指導・一般用医薬品を幅広く取り揃え、生活習慣全般の健康相談や緊急避妊薬を含む女性の健康対応を実施しています。また、薬事未承認の研究用試薬・検査サービスは提供していません。
● 敷地内禁煙・たばこ販売禁止を徹底し、体重計・血圧測定器等のセルフメディケーション関連機器を3つ以上設置しています。
当薬局では以下の項目について、実費のご負担をお願いする場合があります。
・在宅訪問して薬剤管理指導を行う場合の交通費
・ご自宅等への医薬品の配送料
・患者さまのご希望に基づく内服薬の一包化(治療上の必要性がないと判断される場合)
当薬局では以下の項目については、原則ご負担を頂いておりません。
・患者さまの健康やお薬に関するご相談
・患者さまのご希望に基づく甘味剤等の添加(治療上の必要性がないと判断される場合)
・薬剤の容器代
当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、薬剤の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
(事業の目的)
第1条
有限会社みなと薬局(以下、「当薬局」という)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
(運営の方針)
第2条
要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
(従業者の職種、員数)
第3条
1.従業者について
居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
2.管理者について
常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、当薬局の管理者との兼務を可とする。
(職務の内容)
第4条
薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
(営業日および営業時間)
第5条
原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月30日〜1月3日)を除く。
通常、月曜日から金曜日の午前8:30〜午後18:30、土曜日の午前8:30〜午後13:00とする。
(島田本通店は月曜日から金曜日の午前9:00〜午後18:30、土曜日の午前9:00〜午後13:00、上力町店は月曜日から金曜日の午前8:30〜午後18:00、土曜日の午前8:30〜午後13:00)
利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
(通常の事業の実施地域)
第6条
通常の実施地域は、原則店舗の所在地の市区町村とその近隣区域とする。
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
薬剤服用歴の管理
薬剤等の居宅への配送
居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
使用薬剤の有効性に関するモニタリング
薬剤の重複投与、相互作用等の回避
副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
(利用料その他の費用の額)
第8条
利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
居宅療養管理指導に要した交通費は、店舗からの往復交通費を実費徴収することがある。
| 【サービスの利用料】 介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。 @(介護予防)居宅療養管理指導サービス費として・単一建物居住者1人の場合1回518単位、単一建物居住者2~9人の場合1回379単位、それ以外の場合342単位(月4回まで) A麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合 ・1回あたり 100単位 B別に厚生労働大臣が定める者に対しては週2回1月に8回まで *上記の他、医療保険での調剤費と薬代はご負担となります。 |
(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
(その他運営に関する重要事項)
第10条
当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、等薬局の各店舗の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
● 調剤基本料:村松原店(1回47点)、木の下町店(1回47点)、島田本通店(1回47点)、藤枝高洲店(1回47点)、西久保店(1回5点)、上力町店(1回47点)
● 電子的調剤情報連携体制整備加算:村松原店(1回8点)、木の下町店(1回8点)、島田本通店(1回8点)、藤枝高洲店(1回8点)、西久保店(1回8点)、上力町店(1回8点)
● 地域支援・医薬品供給対応体制加算1:西久保店(1回3点)、上力町店(1回27点)
● 地域支援・医薬品供給対応体制加算2:村松原店(1回59点)、木の下町店(1回59点)、島田本通店(1回59点)、藤枝高洲店(1回59点)
● 調剤ベースアップ評価料:村松原店(1回4点)、木の下町店(1回4点)、
島田本通店(1回4点)、藤枝高洲店(1回4点)、西久保店(1回4点)、上力町店(1回4点)
● 調剤物価対応料:村松原店(1回1点/3月)、木の下町店(1回1点/3月)、
島田本通店(1回1点/3月)、藤枝高洲店(1回1点/3月)、西久保店(1回1点/3月)、上力町店(1回1点/3月)
